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家庭と保育園の連携について

01.家庭と保育園の連携

家庭と保育園の連携について

  • 登降園に関しては、必ず保護者の方で送迎してください。
    決められた方以外でのお迎えは、必ず連絡してください。
    なお原則として「小学生」による送迎は認められません。
  • 家庭事情の変更は、すぐお知らせ下さい。
    住所、職業、勤務先、勤務時間の変更、家庭及び勤務先の電話番号、家族構成その他、家庭事情の変更など。
  • 保育園からの連絡は、掲示のほか「保育園だより」その他の印刷 物でお知らせしますので、よくお読み下さい。
    また、提出を必要とするものについては、必ず期日までに提出し てください。
  • 3歳未満児には、「生活記録表」を用意し保育園であった事柄、家庭での子どもの状態を、お互いに記入し毎日連絡し合っています。必ず毎日詳しく記入してください。

登降園

  • 登降園に関しては、必ず保護者の方で送迎してください。
    決められた方以外でのお迎えは、必ず連絡してください。
    なお原則として「小学生」による送迎は認められません。
  • 欠席あるいは登園が特に遅くなる場合には、9時30分までに連絡してください。
  • 登降園のとき、保護者の方は必ず送迎簿に時間を記入し、職員に声をかけるようにしてください。
  • 児童の安全上、10時から16時と18時から20時の間、玄関を施錠していますので、インターホンをご利用下さい。

02.子どもたちを守るために

児童虐待の防止に関する法律

「児童虐待の防止に関する法律」では、学校や保育園、幼稚園、保健所などの機関の職員や子どもに関する医師などに次のことが「義務」づけられます。子どもに関わる機関の者は、虐待を発見しやすいので、虐待と疑われるような状況を知り、また情報を得た場合には、早急に事実確認をして、虐待を発見する努力を積極的にしなければならない。
児童虐待を受けた児童を発見した者は、速やかに通告しなければならない。
・・・と規定しています。
子どもたちが健やかに成長し、生きていく権利を保障し、保護者と共に大切に育てていきたいと思います。
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